詳しくは
・特別栽培農産物に係る
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特別栽培米とは

「無農薬」「無化学肥料」「減農薬」「減化学肥料」表示は、消費者が間違ったイメージを持ったり
明確でないため表示禁止事項となり、特別栽培農産物(特別栽培米)と名称を統一して農薬等資材の
節減した割合をあわせて表示します。

各地域の慣行栽培で使われている農薬、化学肥料の双方を50%以上減らして栽培された
農産物(お米)
が対象基準です。

JAS有機栽農産物(JAS有機米)のように法的に強制力はありませんが、農業全体が環境保全や
安全安心な農産物づくりの重要性を、消費者と共に理解して進んで行く事は大事だと思います。


 



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